DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人などの親密な関係において、一方の者が他方に対して行う身体的、精神的、性的、経済的な暴力のことをいいます。
この行為は、被害者に対する支配やコントロールを目的として行われ、被害者の方も自分の置かれている状況をそのまま受け止めてしまっていることが散見されます。
当事務所では、別居開始の支援、保護命令・仮処分を利用した接触禁止等、依頼者の方の安心・安全を確保するためのご協力をさせていただきます。
また、当事務所では、直接的な暴力がある場合には、200件以上の刑事事件を行なってきた経験を活かし、警察署への告訴・告発等もさせていただきます。
事前交渉が不可能な場合又は事前交渉で離婚が成立しなかった場合には裁判所に離婚調停を申立て、裁判所で相手方と話し合いをすることになります。
経験上、離婚調停を有利に進めるには、お客様が優先したい事項(例えば、できるだけ早く離婚したい、慰謝料を多く貰いたい等)と、相手に譲っても構わない事項を(親権を譲っても構わない、面会交流は認めてもいい等)を明確にすることが必要です。
また、相手が不貞をしていた等の相手にとって不利な事情についても、いつ、その主張を裁判所に提出するのか、そのタイミング次第で、効果の大小が変わってきます。
当事務所では、徹底したオーダーメイドの戦略をお客様と相談し、提案させて頂きます。
調停で合意に至らなかった場合、離婚を求めるには裁判をするしかありません。
離婚訴訟の段階では、相手との関係も泥沼化しており、相手から言われもない主張をされることもあります。
このような場合でも、お客様の主張を曲げずに裁判所に主張し、最後まで「諦め悪く」、少しでも有利な結果になるようにベストを尽くします。
裁判所の手続では、婚姻費用・養育費算定表を用いて決まることが殆どです。
しかし、当事務所では、事案に応じ、婚姻費用・養育費算定表では考慮されていない事情についても
過去の裁判例等を調査する等して、婚姻費用・養育費に反映させるよう尽力します。
不動産・預金の分割などの財産分与は、金額が大きいことから、事案によっては最も争いとなる可能性が高い問題です。
不動産の価格については、固定資産評価、路線価などといった複数の評価方法があり、時として大きな争いとなることがあります。
このような場合でも、当事務所ではお客様にとって最も有利な評価方法を提案し、少しでも有利な解決となるよう提案致します。
当事務所における相続の基本的な考え方
相続の基本的な考え方、特に遺言書のない場合には、例えば、兄弟で1/2ずつ等、法定相続分に従って分割されることになります。預金・現金などはこの考えで比較的簡単に解決することができます。
しかし、不動産の価格については、固定資産評価、路線価などといった複数の評価方法があることや、農地など、殆ど財産的な価値のないものもあることから、法定相続分に従った解決が必ずしも公平な解決とはならない場合もあります。
当事務所では、お客様からの聞き取りを元に、不動産を誰に相続させるのがベストなのか、相続手続の中で売却することが最適なのか等、複数のパターンを検討し、最適な解決を導けるよう提案します。
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